歯科の標榜科目とは歯科の診療科目名の事を指し、政令で定められた診療科目名として歯科医院で標榜出来るものは以下の4つと決められています。
歯科
小児歯科
矯正歯科
歯科口腔外科
また、これら複数の事項を組み合わせての使用も、常識の範囲内であればOKとされています。
医療法の中では、歯科医業・診療所については許された範囲の内容でしか広告をしてはならないと定められており、その内の一つに診療科目名を広告として使用して良いという事が認められています。
しかし、診療科目だからといってどんな単語でも使っていいという訳ではありません。
その規約を決めたものが厚生労働省の「医療広告ガイドライン」になります。